2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
他の経済法令における検査妨害等に対する罰則の水準、例えば金融商品取引法第二百七条におきましては、立入検査の妨害行為に対し二億円以下の罰則を設けておりますが、これらに比して独占禁止法における罰則は低い水準にとどまっているため、調査権限の実効性の十分な確保が必要であるというふうに考えております。
他の経済法令における検査妨害等に対する罰則の水準、例えば金融商品取引法第二百七条におきましては、立入検査の妨害行為に対し二億円以下の罰則を設けておりますが、これらに比して独占禁止法における罰則は低い水準にとどまっているため、調査権限の実効性の十分な確保が必要であるというふうに考えております。
ちなみに、この十億円という水準は、日本の国内においては、不正競争防止法に基づく営業秘密の侵害に対する罰金の最大が十億円なものですから、国内の経済法令におきましては最高水準となります。 それに加えまして、外為法においては五倍スライド規定というのがございまして、違法輸出の金額の五倍まで罰金をかけられるということになっています。
経済法令研究会が出している「農業協同組合法」によりますと、戦後の農協法は、農地解放を基礎とする農民解放、農村民主化の政策の一環として、農地解放の成果を維持発展させ、農民の経済的社会的地位の向上を図るための農民の協同の仕組みとして制度化されたものというふうに紹介をしています。
それから、今度、三年を五年に引き上げるということの効果でございますけれども、基本的には、これは他の経済法令とか諸外国の状況を見て、現在三年を五年にしたということで、今後そういう抑止力が高まってくるというのは一般的にあろうと思いますし、委員御指摘のように、刑法二十五条の関係というのも当然響いてくると思います。
企業に自由な事業活動を保障するのであれば、経済法令違反に対して有効かつ適切な制裁制度が不可欠です。しかし、日本の経済社会においては、今まで全体的に司法の機能が未整備であった。特に、経済法令違反に対する制裁制度が、刑事罰は個人中心で、法人処罰というのが余り機能していない。行政という面では、行政上の制裁は官庁に裁量が認められない、制裁を科す権限が認められないということで、いまだに不十分である。
これは、平成四年改正後約十年を経過して、他の経済法令の罰則が引き上げられたというようなことから、従来の一億円という水準は、他の経済法令における法人等に対する罰金刑の水準と比較するとかなり低いものになっている、経済活動の基本ルールとしての独禁法の重要性にふさわしい水準の罰則として、違反行為に対する抑止力を確保する必要があるというような理由から引き上げられたものでございます。
また、世界的に見れば、他の経済法令ではどちらも適用されることはあると聞いていますし、刑事罰と課徴金はぞれぞれ機能が違うわけですから、どちらか一方では問題が生じる可能性もあろうかと思います。 そこで、ちょっと公正取引委員会の所見をお聞きしたいと思います。
次に、罰金刑の上限額の引上げによる効果についてのお尋ねでございますが、法定刑の軽重は、違反行為に対する社会的非難の程度を表す指標の役割を果たすものでありまして、法人等に対する罰金の上限額を他の経済法令の中で最も高いものと同じ五億円に引き上げることにより、感銘力が高まり、違反行為に対する抑止力が向上するものと考えております。
江藤 隆美君 出席政府委員 総務庁行政管理 局長 陶山 晧君 総務庁行政監察 局長 大橋 豊彦君 委員外の出席者 公正取引委員会 事務局官房総務 課長 鈴木 孝之君 公正取引委員会 事務局経済部調 整課経済法令調
郵政省簡易保険 局長 天野 定功君 郵政省通信政策 局長 山口 憲美君 郵政省電気通信 局長 五十嵐三津雄君 郵政省放送行政 局長 楠田 修司君 委員外の出席者 公正取引委員会 事務局経済部調 整課経済法令調
大蔵政務次官 石井 智君 大蔵省主税局長 小川 是君 大蔵省銀行局長 西村 吉正君 大蔵省銀行局保 険部長 山口 公生君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 正二君 説明員 公正取引委員会 事務局経済部調 整課経済法令調
郵政省通信政策 局長 山口 憲美君 郵政省電気通信 局長 五十嵐三津雄君 郵政省放送行政 局長 江川 晃正君 事務局側 常任委員会専門 員 星野 欣司君 説明員 公正取引委員会 事務局経済部調 整課経済法令調
他方日本の方は、禁錮刑というのは本岡委員御案内のように、めったに使われませんで、内乱に関する罪など極めて限られた政治犯、確信犯等に科されておりまして、通常の経済法令の違反には懲役刑でございますので、従来も外為法で懲役刑でございますので、今度も懲役刑ということにさしていただいたわけでございます。
○中山政府委員 そういった点につきましては、いろいろな経済法令の関係など、随時関係省庁と協議をしながら、消費者等の保護に益するようにということで相談しているところでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のすでに廃止になっております経済調査庁法の第二十四条というところに、経済調査官に対しまして、経済法令に関する違反事件の調査のために、裁判官の許可状を受けて警察官または警察吏員と同行して、その者に違反嫌疑者の逮捕を求める権限等が定められておったのでございます。
腰の重いということは、経済法令と違いまして、この種の問題については慎重を期すということは結構なことだと思う。結構なことではあるけれども、商法の改正がようやく昨年実現したわけでありますが、それなるがゆえに社会の非常な発展、変化に即応し切れない、こういうことが常に考えられる問題であります。だから、今度、刑法の改正で、一部草案から抜いて贈収賄罪を取り上げる、内容のいかんを問わず。
同種の他の経済法令には必ずしもそういうことは書かれていない。そうすると、その規定は独禁法の規定を排除するものであるかというと、そうではないので、解釈規定というものは、たとえば証券取引法の百九十五条の二にはそういうことが書いてある、同種の他の経済法令には書いてないということから、その解釈が変わるかというと、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」
三 経済法令等の調整に関すること。」こういうふうに実は書かれておりますね。それじゃ公正取引委員会のそういう仕事というのはどこに規定をされておるのかといえば、これは総理府設置法第十八条に「前条の規定による外局の組織、所掌事務及び権限に関しては、他の法律に別段の定のあるものを除く外、それぞれ次の表の下欄の法律の定めるところによる。」こう書いてあります。
端的に公の秩序に反するものというものはどういうものがあるかということでございますが、たとえば刑法で律せられますような殺人なり傷害なりを内容とするような契約、これは法律行為としては無効であるということははっきりいたしておると思いますが、そのように公の秩序と申しましても、刑法犯と申しますか自然犯のように非常にはっきりしておりますものと、経済法令によって定められております規律のように、これはもちろん行政犯
不適当な法制、無理な法制のもとには、決して正常な労働関係が育成されないということは、これは終戦後の、たとえが悪いのでありますが、経済法令などについてみましても、決してよろしい経済慣行、経済関係が生じなかったということと、やや同じような関係になるというふうに思うのでありますが、このようなことを考えて参りますと、やはり何としても労働関係の正常化のためには、単に教育面だけでなしに、法制面についての配慮というものも